産業廃棄物収集運搬業許可の要件
産業廃棄物処理業は、・収集運搬業(積み替え・保管をする/しない)
・中間処理業
・最終処分業
に分類されています。当ホームページでは、収集運搬業についての内容を中心に掲載しております。
参考:大阪府資料
許可要件1講習会の受講
申請者が法人の場合:代表者もしく産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業をおこなおうとする区域に存在する事業場の代表者
個人の場合:当該者又は業を行おうとする区域に存ずる事業場の代表者
上記に掲げる者が、指定の産業廃棄物に関する講習会を受講している必要があります。
例)産業廃棄物収集・運搬課程新規(更新)許可申請講習会...など
許可要件2 経理的基礎
産業廃棄物の収集または運搬を的確かつ継続して行うに足りる経済的基礎を有している必要があります。
判断基準は
・利益が計上できていること
・債務超過の状態ではないこと
上記の条件が原則的なものです、条件に未到達の場合でも別途資料の追加などにより対処できる場合もあります。
許可要件3 事業計画の整備
許可申請時には事業計画の内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務体制を整えておくことが必要です。
具体的なものとして
@排出事業者から廃棄物の運搬の受託を受けることが確実であり、発生した産業廃棄物の種類や性状を把握しておくこと。
A取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設を確保すること
B搬入先の処理方法が取り扱う産業廃棄物を適正に処理できること
C業務量に応じた収集運搬の用に供する施設能力を有すること
D廃棄物の収集運搬に関して適切な業務遂行体制が確保されていること
上記の条件が原則的なものです、条件に未到達の場合でも別途資料の追加などにより対処できる場合もあります。
許可要件4 欠格事由に該当していないこと
申請者(法人の場合の役員、株主、政令で定める使用人も含む)が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イ〜ヘ」に掲げる事項いずれにも該当していないことが必要です。
許可後においても、欠格事由に該当した場合には当該許可の取り消しなどの処分がされます
産業廃棄物収集運搬業許可申請 欠格事由
上記の条件が原則的なものです、条件に未到達の場合でも別途資料の追加などにより対処できる場合もあります。
許可要件5 施設の確保
産業廃棄物収集運搬業の場合:
産業廃棄物が飛散し及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれの無い運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合:
1.特別管理産業廃棄物が飛散し及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれの無い運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
2.廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止する為の措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。
3.感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
4.その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。
施設の使用権限について:申請者は継続して施設の使用の権限を有している必要があります。
車両についてはその車両を保管する場所の確保も必要です。
