許可の申請先
産業廃棄物収集運搬業の収集運搬を行う場合には、その区域をか管轄する都道府県知事または市長へ申請を行い許可を受ける必要があります。
大阪府:
大阪府域(下記の地域以外)
大阪市
堺市
東大阪市
高槻市
の5地域に分かれています(平成19年4月時点)
兵庫県:
兵庫県(下記以外の区域)
尼崎市
西宮市
神戸市
姫路市
その他の地域
申請先は都道府県及び法第24条の2に基づく政令で定める市にあってはその市の市長へ申請をします。
大阪、兵庫以外の地域(政令で定める市)は下記のとおりです。
旭川市・札幌市・函館市・仙台市・千葉市・横浜市・川崎市・横須賀市・新潟市・金沢市
岐阜市・静岡市・浜松市・名古屋市・豊田市・高知市・宮崎市・いわき市・長野市
京都市・和歌山市・奈良市
広島市・呉市・下関市・北九州市・福岡市・大牟田市・長崎市・佐世保市・熊本市
鹿児島市・岡山市・宇都宮市・富山市・秋田市・郡山氏・大分市・松山市・福山市
豊橋市・高松市・相撲原市・倉敷市・さいたま市・川越市・船橋市・岡崎市・青森市
