産業廃棄物の種類

[ 種類 / 具体例 ]

1.燃え殻:焼却炉の残灰、石炭がら、その他焼却残
2.汚泥:工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造過程で出る泥状のものなど
3.廃油:鉱物性油、植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切屑油、溶剤など
4.廃酸:廃硫酸、廃塩酸、各種有機廃酸類など、全ての酸性廃液
5.廃アルカリ:廃ソーダ液、金属せっけん液など、全てのアルカリ性廃液
6.廃プラスティック類:合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど
7.紙くず:紙・板紙くず、障子紙、壁紙など※業種の限定あり
8.木くず:おがくず、バーク類など※業種の限定あり
9.繊維くず:木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳、カーテンなど※業種の限定あり
10.動植物性残さ:あめかす、のりかす、醸造かすなど※業種の限定あり
11.動物性固形不要物:法に定めると畜場及び食鳥処理場における処理時に排出される固形状の不要物
12.ゴムくず:天然ゴムくずのみ
13.金属くず:鉄鋼または非鉄鋼金属の研磨くず、など
14.ガラスくず:ガラス、コンクリートくず、陶磁器くずなど
15.鉱さい:高炉、転炉、電気炉などの残渣、ボタ、不良鉱石など
16.がれき類:工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるコンクリートの破片、その他これに類する不要物など
17.動物の糞尿:※業種の限定あり
18.動物の死体:※業種の限定あり
19.ばいじん:大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設又は上記1〜18に掲げる産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
20.輸入廃棄物:輸入された廃棄物のうち、上記1〜19に掲げる産業廃棄物
21.上記1〜20に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物など)


特別管理産業廃棄物の種類は、感染性産業廃棄物、PCB汚染物や廃石綿など各種類によって分類されています

性状により有害物質の判定基準が設けられています。詳しくは担当窓口などでお問合せ下さい。


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